社会
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「憲法が同性婚を保証している」と札幌高裁の判断を下した時、テレビは満面の笑みで原告の勝利を伝えた。しかしこれは難しい判決だった。昭和23年2月に交付された憲法の判断は両性とはあくまでも男女のことだった。事実、行政もこれに沿って長年運営してきたからだ。だから同性婚、それもありかというぐらいのものだったと筆者は考えている。時流に流されてはいけない。ただし、流れの中に同性婚もあるかという小さな石が投げられたということか。男と女の問題は、常に深い。軽率な判断だけは慎みたいものだ。
鹿島修太
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